業務内容

財産管理、資産活用
「任意後見契約・成年後見」等、生前の財産管理対策、不動産の活用など、お客様の大切な資産を分析して、整理・組換えを行う資産活用業務。
また、「組織再編等に関する相談・助言」等の経営コンサルティング業務など、お客様の資産や会社を運営運用するお手伝いをいたします。
財産管理
ご自身に万一のことがあった際に、ご資産を大切な方に引継ぐ準備はできていますか?
遺産承継業務では、司法書士等が相続人の代理人となり、相続人へ遺産を承継させる業務です。「不動産や金融資産が多数ある」「相続人が多忙または高齢で手続きが進まない」などの場合に、相続財産を調査、払い戻しなど行い、専用口座で管理のうえ、精算いたします。当社では、実務に精通した専門家をマッチングしております。
その他、家族信託、任意後見、成年後見等、生前の財産管理対策を提案しております。
資産活用
財産分析の専門会社や税理士等の専門家と連携し、現状を把握した上で最適な資産活用の方法を計画提案いたします。

信託組成コンサルティング
家族信託では委託者(財産の所有者)の意思を最大限尊重できる臨機応変な財産管理が可能です。
現状ではなじみの薄い「家族信託」ですが、「老後の財産管理」「遺言代用」「資産承継の順番指定」「同族会社の事業承継」など、今までの相続対策にない、数多くのメリットがあります。
家族信託は単独で検討するというよりも、相続対策(相続税対策含む)、遺言制度、成年後見制度などの利点とあわせて検討することが大切です。
私達はチーム一丸となって、あなたにとって最良な信託検討から実行までコーディネートいたします。
家族信託のポイント
Point01
信託の設定によって、民法上の所有権(名義)は委託者から受託者へ移ります。
従って、受託者に託された信託財産は、所有権限を持つ受託者の判断で管理・運用・処分することができるようになります。
Point02
信託財産の所有権が受託者に移るとはいえ、これはあくまでも委託者から託された財産であって、受託者の固有財産とはいえず、受託者の固有財産とは法的に明確に区分(分別管理)されます。
また、同様に委託者の固有財産とも分別管理されます。従って、信託開始後に委託者や受託者が自己破産したとしても、委託者や受託者の債権者に信託財産が差し押さえられることは基本的にありません。これを信託財産の倒産隔離機能と呼びます。
Point03
信託財産の民法上の所有権を有するのは受託者ですが、税務上は原則として受益者を所有者とみなして考えます。
何故なら、受託者はあくまでも信託の目的に従って信託財産を管理・運用・処分するだけで、信託財産に係る経済価値は実質的に受益者が受取ることとされているからです。

M&Aの仲介、斡旋及びアドバイザリー業務
事業目的達成・企業価値向上のため戦略的M&Aにおける総合的アドバイスと具体的な解決策を提供致します。
また、M&A実行後の統合プロセスについてもアドバイスを行ってまいります。
当社では契約当事者間の友好的M&Aを仲介・斡旋いたします。
- 企業の合併・買収(M&A)及び事業提携等の仲介・斡旋
- 企業提携戦略の構築
- 企業の評価及び条件交渉
- 事業、組織の統合に関するアドバイス

損害保険及び生命保険商品のご案内
当社は、お客さまとご家族の人生におけるあらゆるリスクをカバーする「総合生活保障」の観点から、損害・生命保険販売にも積極的に取り組んでいます。
お客様のライフプランに併せた、様々な商品をご提供いたします。